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家のリフォームでも火災保険が使える?使える場合はどんな時?|大和・綾瀬・藤沢・横浜周辺のリフォームならアートインテリア|

2024.10.14


【はじめに】

家のリフォームは、火災保険が使えるのでしょうか。

経年劣化の場合は火災保険が使えないので注意してください。

この記事では、火災保険が使えるケースを詳しく解説します。

自然災害や偶発的な事故の被害を受けた方は、ぜひ参考にしてください。

 

【目次】

①家のリフォームでも火災保険が使えるの?

②火災保険とは?補償範囲とは?

③火災保険で家の修理を行える場合とは?

④火災保険が使えない場合も知っておこう

⑤神奈川県大和市周辺でリフォームをお考えならアートインテリアへ

①家のリフォームでも火災保険が使えるの?

家のリフォームで、火災保険は使えません。

例えば、家が古くなったのでリフォームを行いたい、経年劣化で壊れた部分を補修したい場合です。

ただし、自然災害により外壁や屋根材全体の取り換えが必要で、使われている素材がすでにメーカーで販売を終了している場合は、火災保険が使える場合があります。

本来であれば、火災保険で補修できるのは、自然災害で被害を受けた部分だけです。

しかし、メーカーで販売を終了しており、一部の補修だけを行えない場合は、外壁や屋根のすべてを取り替える必要があるため、例外的に火災保険が適用される可能性があります。

ただし、あくまでも例外である点に注意が必要です。

外壁や屋根全体の補修に火災保険を使わなければならない場合は、保険会社との交渉が必要である点を覚えておきましょう。

②火災保険とは?補償範囲とは?

火災保険とは、建物や家財の損害に対する補償のことです。

対象となる損害は、自然災害、火災、予測できない事故や盗難などが含まれています。

一般的に、火災保険は、建物に対する補償のことを示しています。

 

自然災害とは、水害・落雷・風災・雹災・雪災などの被害のことです。

予測できない事故は、ガスによる爆発、外部からの衝突、水漏れ、盗難、破損などです。

火災の場合は、自宅から出火した場合の被害はもちろん、隣家からの燃え移り被害にも対応しているのが特徴です。

また、火災保険の加入者は、地震の損害を対象とする地震保険に別途加入できます。

火災保険だけしか加入していない場合は、地震被害の補償はない点に注意が必要です。

さらに、火災保険によっては、家財保険に別途加入できるケースがあります。

家財保険に加入しておくと、建物以外の家電製品や家具などの補償にも対応可能です。

例えば、落雷で家電製品が壊れた場合、水害で家電製品や家具の損害を受けた場合、火災で家具が燃えた場合などが家財保険の対象となります。

ただし、加入している火災保険によって、対象となる災害や事故が異なります。

一部の補償が対象になっていないケースもあるため、詳しい補償内容は、加入中の火災保険の保険内容をご確認ください。

③火災保険で家の修理を行える場合とは?

火災保険が使える家の修理は、火災・自然災害・偶発的な事故が原因の場合です。

自宅から出火した場合は、家の修理に火災保険が使えます。

隣家から火が燃え移ってしまい、家の修理が必要な際にも、火災保険は適用可能です。

自然災害の場合は、落雷・風や雪、雹による災害、水害などの被害が対象となります。

例えば、台風の影響で屋根が吹き飛んだ、雨どいが壊れた、雪で屋根や壁が損傷した、洪水で床下浸水の被害を受けた場合などです。偶発的な事故では、排水管の故障により床の張り替えが必要になったケースも対象です。

他にも、窃盗にあった、子どもがボール遊び中に窓ガラスを割ったなど、予測できない事故に対する家の修理にも、火災保険が使えます。

家のリフォームは家の老朽化や見栄えを良くするための補修であるのに対し、火災保険の対象となる家の修理は「予測できない災害や被害」という違いがあります。

そのため、火災保険で修理できるのは、マイナスをゼロに戻すための補修です。

 

④火災保険が使えない場合も知っておこう

経年劣化による家の修理は、火災保険が使えません。

また、自然災害や偶発的な事故による損傷であっても、被害を知ってから3年以上経過すると、火災保険が使えなくなります。

経年劣化による家の修理とは、時間とともに劣化した部分の修理のことです。

例えば、壁紙が汚れた、カビが生えて床が腐った、外壁が割れたなど、自然災害や偶発的な事故以外の場合は、自分で修理費用を負担する必要があります。

また、自然災害や偶発的な事故を知ってから3年が経過すると、火災保険を申請できません。

例えば、3年前以上前の台風の被害や、3年以上前の水害による被害などです。

自然災害の場合は3年以上経過していることがわかりやすいため注意してください。

ただし、3年以上前より床下の配管から水漏れが発生しており、気づいたのが1年前であれば、火災保険を申請することはできます。

また、3年以上前から室内に通っている雨どいの配管の一部が損傷しており、1年前に初めて室内の壁にシミができて判明するケースもあります。

⑤神奈川県大和市周辺でリフォームをお考えならアートインテリアへ

神奈川県大和市・綾瀬市・藤沢市・横浜市にお住いの方で、火災保険が適用になるかわからない損傷がある場合は、アートインテリアへご相談ください。