アートインテリア

お役立ちコラム

BLOG

コラム

屋根塗装リフォームで火災保険は使えるの?|大和・綾瀬・藤沢・横浜周辺のリフォームならアートインテリア

2024.01.09

【はじめに】

「屋根塗装リフォームに火災保険が使えるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

火災保険は、加入していてもなかなか使う機会が少ない保険です。

この記事では、屋根塗装リフォームで火災保険が使えるのか、また利用するための条件などを詳しく解説していきます。

【目次】

①屋根塗装リフォームで火災保険は使えるのか?

②屋根塗装リフォームで火災保険を利用する条件とは?

③屋根塗装リフォームで火災保険を使う方法と注意点とは?

➃神奈川県大和市・藤沢市・綾瀬市周辺でリフォームをお考えならアートインテリアへ

①屋根塗装リフォームで火災保険は使えるのか?

屋根塗装リフォームでは、火災保険が使えます。

しかし、すべての屋根塗装リフォームで使えるわけではありません。

火災保険を利用するには、ある一定の条件があるためです。

どのような条件が必要なのか、以下で説明していきます。

 

②屋根塗装リフォームで火災保険を利用する条件とは?

火災保険が適用される条件には、風災と水害があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

・風災

風災とは、台風や竜巻などの強風による被害のことです。

火災保険上の強風の定義は「最大瞬間風速20メートル/秒以上」とされており、損害金額が20万円を超えた場合に適用されます。

また、強風による被害だけではなく、ひょう害や雪害も風災としてみなされています。

では、具体的にどのような事例が風災に当てはまるのでしょうか?

以下で具体例を紹介します。

・台風による強風で屋根材が吹き飛んだ

・竜巻によって物が飛んできて外壁が損傷した

・ひょうが降ってきて屋根が損傷した

・雪の重みに耐えられず軒先が折れた

一方で、以下のような事例は該当しない場合があるのでご注意ください。

・損害金額が20万円以下の場合

・経年劣化による色あせ

・最大瞬間風速20メートル/秒を下回る風の被害

・水害

 

水害は、洪水や高潮などの自然災害による被害のことです。

火災保険上の水害の定義は、「建物・家財の時価30パーセント以上の損害」と「床上浸水または地面から45センチメートル以上の浸水による損害」の2つです。

このどちらかに該当していれば、火災保険が適用される可能性が高いでしょう。

 

具体的な事例は以下のとおりです。

 

・台風で川が氾濫し床上浸水した

・高潮で家が流された

・豪雨による土砂崩れで家が半壊した

 

一方で、以下のような事例は該当しないのでご注意ください。

 

・お風呂のお湯をとめ忘れて床がびしょびしょになった

・経年劣化によって雨漏りしてきた

 

・屋根塗装リフォームの場合

 

屋根塗装リフォームの場合、火災保険の適用範囲として認められやすいのは、自然災害による塗膜の剥がれです。

しかし、経年劣化による破損なのか、自然災害による破損なのか、自分で判断するのは難しいでしょう。

このような場合は、プロである塗装業者に依頼しましょう。

火災保険が適用できそうだと判断されれば、塗装工事や保険の代行なども依頼できます。

 

③屋根塗装リフォームで火災保険を使う方法と注意点とは?

・被災した災害に対する補償が付いているか確認する

 

いくら火災保険に加入していても、被災した災害に対する補償がついていなければ火災保険は適用されません。

いざというときに「保険金が支払われない」ということにならないためにも、事前に火災保険の内容をしっかり把握しておきましょう。

特に水害は、標準プランに含まれていないことが多いです。

「その地域が浸水しやすい地域なのか」「どのような災害が起きやすいのか」なども確認しておきましょう。

 

・損害金額が免責金額を下回っていないか確認する

 

火災保険では、免責金額を0円、1万円、3万円、5万円、10万円というように、自分に合わせて任意で設定できます。

免責金額が低いほど保険料が高くなるので、いくらか設定している方も多いでしょう。

しかし、免責金額を設定している場合は、損害金額によって自己負担しなければならないことがあるため、注意が必要です。

たとえば、免責金額を15万円で設定している場合、損害金額が12万円ならすべて自分で費用を負担しなければなりません。

免責金額と損害金額のバランスも加味しながら、プランを決めるのが良いでしょう。

 

・自然現象ではなく自然災害による被害であること

 

たとえ雨や風で被災したとしても、それがただの自然現象であれば火災保険は適用されません。

風であれば強風であること、水害であればある一定の定義に該当することが条件となります。

・申請期限は被災から3年以内

保険金の請求は被災から3年以内と決められています。

被災後はバタバタしているため、ある程度落ち着いてからでも間に合うことは嬉しいポイントです。

しかし、被災から時間が経過するほど被災状況を確認するのが難しくなり、火災保険が適用されにくくなるため注意が必要です。

➃神奈川県大和市・綾瀬市・藤沢市・横浜市周辺でリフォームをお考えならアートインテリアへ

屋根塗装リフォームでも火災保険が適用されるケースがあります。

神奈川県大和市・綾瀬市・藤沢市・横浜市周辺でリフォームをお考えなら、アートインテリアへご相談ください。